告知・聴聞の機会を欠く公務員の懲戒処分の効力 - 弁護士 師子角允彬のブログ (2022)
「免職処分は当該職員にとってこの上なく不利益な処分なのであるから、そのような処分をするに際しては、手続的にも適正手続を踏まえていることが不可欠の要請である。この点につき、 原判決は、 熊本県における市町村立学校の教職員の懲戒手続について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律38条1項に定める市町村教育委員会の内申をまって、同法43条3項に基づき制定された熊本県市町村立学校職員の分限及び懲戒に関する条例が準拠するところの熊本県職員の懲戒に関する条例に基づいてなされること、そこには被処分者の弁明についての規定は存在しないことを指摘した上で、『法令の規定上は告知・聴聞の手続を被処分者の権利として保障したものと解することはできず、告知・聴聞の手続きを取るか否かは処分をする行政庁の裁量に委ねられており、手続上不可欠のものとは認められない。ただし、懲戒処分の中でも懲戒免職処分は被処分者の実体上の権利に重大な不利益を及ぼすものであるから、懲戒免職処分に際し、被処分者に対して告知・聴聞の機会を与えることにより、 処分の基礎となる事実の認定に影響を及ぼし、ひいては処分の内容に影響を及ぼす可能性があるときに限り、上記機会を与えないでした処分は違法となると解される。』としているが、にわかに首肯することができない。 いやしくも、 懲戒処分のような不利益処分、なかんずく免職処分をする場合には、適正手続の保障に十分意を用いるべきであって、中でもその中核である弁明の機会については例外なく保障することが必要であるものというべきである。 」
と判示しています。
「なお、地方公務員法27条は、すべての職員の分限及び懲戒については、『公正』でなければならないと定めているところ、懲戒処分、とりわけ懲戒免職処分は、被処分者である公務員の実体上の権利に重大な不利益を及ぼすものであるから、地方公務員法が求める不利益処分を行うに際しての事前手続が、処分事由書の交付(同法49条)にとどまっており、また、行政庁が不利益処分をしようとする場合には事前の聴聞手続が必要と定める行政手続法の規定が、公務員に対する不利益処分については適用除外とされ、条例上は告知・聴聞の手続を定めていないとしても、 当該懲戒処分が科される公務員に対して、少なくとも実質的に告知・聴聞の機会を与えて、実体上の権利保護に欠けることのないようにすることが必要であると解するのが相当である。本件においては、控訴人が本件処分(懲戒免職処分)をするに当たって、被控訴人に対して実質的な告知・聴聞の機会を与えているとはいえない のであって、控訴人は適正公正な手続を履践しているとはいえず、この点からも本件処分の適法性には問題があるというべきである。」
(原告の主張)
「本件処分に際して原告に交付された懲戒処分説明書・・・には、『いつ』、『誰に対して』、『どのような行為』を行ったかの指摘が一切ない。」
「原告は、 平成28年11月8日に審査委員会の聴聞を受けるまでに、審査委員会からの同月2日付けの文書・・・により、懲戒事由に該当する可能性があるものとして15項目の行為を示されたが、その内容は、いつ、だれに対する、どのような行為であるかが不明確なものであり、そのため、原告は、上記の審査委員会の聴聞において、十分な弁明を行うことができなかった。 本来、審査委員会の聴聞においては、あらかじめ、不利益処分の名宛人となるべき原告に対し、対象行為を明らかにし、十分な弁明をすることができるようにすべきであったにもかかわらず、これをしなかったものであり、このことは、地方公務員法27条1項の分限懲戒手続の公平性に反するものであるから、本件処分には手続違反があり、違法である。」
(被告の主張)
「本件処分には行政手続法が適用されないところ(行政手続法3条1項9号)、地方公務員法49条2項及び3項の規定によれば、処分の事由を記載した説明書の交付と処分は分離されているから、処分説明書の記載内容が不適切であること又は処分説明書に処分理由の説明がないことは、本件処分の効力に影響を及ぼすものではない。」
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