非居住者の店頭外国為替証拠金取引(FX取引)で生じた所得は所得税がかかるのか?
外国為替証拠金取引(FX取引)は、デリバティブ取引に該当しますが、クロスボーダーで行う金融商品取引法の市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得(以下「デリバティブ所得」といいます。)については、恒久的施設等に帰属するデリバティブ所得を除き、従来は、以下のように取り扱われていました。
・ 非居住者又は外国法人に係るデリバティブ所得は、国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得」に該当する
・ 居住者又は内国法人に係るデリバティブ所得は、国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」に該当する
それが、「令和4年度税制改正の大綱」において、恒久的施設等に帰属するデリバティブ所得を除き、今後は、以下の取扱いがされることが法令上明確化されました。
・ 非居住者又は外国法人に係るデリバティブ所得は、国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得」に該当しない
・ 居住者又は内国法人に係るデリバティブ所得は、国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」に該当しない
改正の原因となった争い事例
非居住者の店頭外国為替証拠金取引(FX取引)で生じた所得は国内源泉所得に該当するとされた事例-平成31年3月25日裁決(裁事114集)(棄却)
(1)事案の概要
③ Xの行ったインターネットによるX名義の取引口座(以下「本件口座」という。)における店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)の経緯については、以下のとおりである。
(イ) Xは、平成25年6月21日、本件口座に3,000万円を入金し、同年7月1日以降、本件口座を利用して本件FX取引を始めた。
(ロ) Xが居住者であった平成25年8月25日までの本件FX取引による損益は、損失であった。
(ハ) Xが国内に恒久的施設を有しない非居住者となった平成25年8月26日以降、本件FX取引による損益は、全て利益が生じていた。
【FXの税率は20.315%】現役税理士が教える!得する節税のコツ
税率は 所得の金額にかかわらず一律20.315%!
この先物取引にかかる雑所得等は 申告分離課税 なので、他の所得とは分離して税金を計算します。
FXの税金の内訳
この20.315%には、以下の 3種類 の税金が含まれています。
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:0.315%(15%×2.1%)
【FXの税金】現役税理士が教える!10倍得する確定申告の仕方
しかし、FXの税金は申告分離課税(20.315%固定)なので、累進課税の所得税(最高45%)+住民税10%の合計55%と比べると かなり安く済む のが特徴です。
給与所得がある場合、所得税は本人が税務署に支払うものですが、会社が代わりに 源泉徴収 として給料から差し引きしています。
ここで少し注意してほしいのは、FXの税金は 給与所得とは別にかかる ということです。
住民税とは、都道府県が徴収する 都道府県民税 と、市町村が徴収する 市町村民税 の総称です。
住民税はほぼ全国一律となっており、税率は 10% です。(課税所得の10%)
復興特別所得税
復興特別所得税とは、 大災害となった東日本大震災の復興財源を確保するために徴収される税金 です。
所得税15%に対し2.1%の復興特別所得税が課され、税率は 0.315% です。
ただしこの税金には期限が設けられており、課税されるのは 2013年1月1日~2037年12月31日まで となっています。
FXの税金の計算方法
【FXの所得(収入-経費・控除)×20.315%】
- 電話代、インターネット代(プロバイダー料金)
- 書籍代、新聞代、資料代(一般の新聞はNG。為替に関連する新聞)
- 筆記用具、消耗品、プリンター、インク代(100,000円未満の物品の取得費)
- FXに関連するセミナーの参加費用
- 交通費(電車、バス、タクシー)FXのセミナーなどに出席する為のもの
- 宿泊費
- 飲食代などの交際費
- 家賃や光熱費
- 借金の利息
- 取引手数料
- FXのソフト(EA:自動売買プログラム)・VPS(レンタルサーバー)
- パソコンのモニターや机代
- パソコン代金(減価償却費)
【FXの経費にできるもの一覧】2022年申告版!税理士が教える節税
FXの税金シミュレーター
海外のFX会社の税率は最大55%
海外のFX会社を使っている場合は、利益は全て雑所得扱いになり、 所得税45%+住民税10%の合計55%が最大税率 です。
累進課税 が適用されるので国内とは違い、 利益が大きくなればなるほど税率も上がっていきます。
所得金額 | 税率(総合課税+住民税10%) | 控除額 |
195万円以下 | FX取引個人口座の税金について15% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 20% | 97,500円 | FX取引個人口座の税金について
330万円超~695万円以下 | 30% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 33% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 50% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 55% | 4,796,000円 |
日本のFX会社との 損益通算、損失繰越もできない ので、海外のFX会社は税制面で非常に不利です。
FXを法人化した場合の税率は?法人税について
FXを法人化すると、法人の所得として一括して課税され、 法人税 が適用されます。
- 普通法人: 23.2%
- 中小法人(所得が年800万円以下): 15%
- 中小法人(所得が年800万円超): 23.2%
住民税は利益のおよそ 20%~30% となっており、法人口座で利益が大きくなりすぎると、個人口座よりも税率が最大10%ほど高くなる可能性があります。
FXのキャッシュバックキャンペーンに対する税率
しかし、一時所得には 50万円の特別控除枠 が設定されているため、FXのキャンペーンによる利益は特別控除内におさまる場合がほとんどです。
【2022最新】FX会社のキャッシュバック・キャンペーン一覧&達成条件
昔はFXの税率が50%だった?!
最近FXを始めた方は知らないかもしれませんが、FXの税率は2011年まで 最大50% かかっていたんです!
税制と法改正の歴史
法改正の年 | 改正内容 |
---|---|
1998年 | ・外為法の改正により、日本で初めてFXが開始。 ・FXは総合課税の対象とされていた。 ・業界拡大とともに、悪徳業者も急増。 |
2005年 | ・金融先物取引法の改正。 ・FX業者の新規参入審査登録制の導入。 ・不招請勧誘の禁止。 ・取引所FX(くりっく365)が登場、申告分離課税が適用される。 |
2007年~2009年 | ・2007年、金融商品取引法が改正。 ・2009年、FX業者に対する支払調書制度が開始。 |
2010年~2012年 | ・2010年、信託保全が義務化・レバレッジが最大50倍に規制される。 ・2011年、レバレッジが最大25倍に規制される。 ・2012年、FXの税金が申告分離課税に一本化。 |
2016年 | ・金融所得課税の一本化。 ・マイナンバー制度の導入。 |
確定申告が必要な人の条件
税率と納めるべき税金が計算できたら、確定申告をしましょう。
以下の条件に当てはまる人は、 納税義務 が発生しますので必ず確定申告をしてください。
- FXの利益が年間20万円を超えた場合
- 給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円を超えた場合
- 年間の給与所得が2,000万円を超えた場合(FXの利益がいくらでも)
- FXの利益が年間48万円を超えた場合
- 個人事業主・フリーランスは、FXの利益に関わらず基本的に確定申告が必要
- 公的年金の収入が400万円を超える場合
- 公的年金以外の所得が20万円を超える場合
【FX税金診断】まずは確定申告が必要かどうか診断してみよう
所得税と住民税は納付のタイミングが違う
また住民税は納付の仕方によって、 会社に通知が行かないようにする方法 もあります。
【FXは会社にばれない!】ばれずにFXをする簡単な方法と対処法
経費を計上して節税しよう
節税のポイントは 経費の計上 です。
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【FXの経費にできるもの一覧】2022年申告版!税理士が教える節税
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FXの税率 まとめ
- FXの税率は一律20.315%
- 海外FXは総合課税のため、利益が大きいほど税率も高くなる
- FXを法人化すると、15%~23.2%の税率になり、住民税は利益の約20%~30%になる
- FXのキャッシュバックによる利益も一時所得として総合課税される
【FXの税金】現役税理士が教える!10倍得する確定申告の仕方
FXの利益は100%税務署にばれる。その理由とやば過ぎる追徴課税
【1分で理解】FXの確定申告!税理士が教える誰でもできる節税方法
FXの税率 Q&A
- この記事を書いた人
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TEL:047-770-9000 FAX:047-411-2230
米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?
「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資を
して、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!
さて前回は「米国株」を日本の「増配株」と比較しながら解説しました。「米国株」と「日本株」のそれぞれに優れている点や注意点がありますので、どちらかに偏ることなく、それぞれの良さを上手く取り入れて投資することを心掛けたいものです。
【※前回の連載記事はこちら!】
⇒配当金生活を実現するなら「日本株」より「米国株」に投資すべき!? 50年以上の連続増配株が約30銘柄もある「米国株」の魅力と注意点をわかりやすく解説!
「米国株」投資では「為替」と「税金」に注意が必要!
「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」を選ぼう!
さて、 「米国株」投資をするうえで、切っても切れないのが「為替」の影響 です。当然ながら、為替相場の変動に上手に対応できれば、「円高のときに(日本円を米ドルに両替して)米国株に投資」して、「円安のときに米国株を売って(米ドルを日本円に両替して)利益を確定」できます。つまり、 「株価の上昇」と「円安」によって、二重に儲けることができる のです。これは「日本株」投資では味わえない「米国株」投資の醍醐味と言えるでしょう。
私も 「1米ドル=80円前後」のときに「米国株」投資を始めているので、この原稿の執筆時(2019年9月)の「1米ドル=106円前後」では、円ベースの評価額は為替分だけで30%ほど上がっている ことになります。しかし、その一方で、「円安」になっているということは、「日本円」や「日本株」の価値は相対的に下がっているわけです。私のように「日本株」中心のポートフォリオを組んでいる個人投資家にとっては 「円安」で資産が目減りするときに、米ドル建てで、かつ配当金が増え続ける「米国の増配株」を保有しておくことが、優れたリスクヘッジ手段の一つ であると言えるでしょう。
ただし、「為替」は「米国株」投資をする際に厄介な問題にもなります。なぜなら、「為替取引よって得た『為替差益』にかかる税金」を計算する必要があるからです。年収2000万円以下の給与所得者で、「為替差益」を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、 「為替差益」を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以上になった場合には、「米国株」購入時の為替レート、売却時の為替レート、配当金を受け取ったときの為替レートのほか、「米国株」を売却したり、配当金として受け取ったりした「米ドル」を「日本円」に換金したときの為替レートなどを、すべて円換算で計算して、自分で「確定申告」をして税金を納めなければいけません 。
拡大画像表示
「米国株」投資で「為替差益」が発生して、
「確定申告」が必要になってしまうケースも!
【例①】
「米国株」の配当金を「1米ドル=100円」のときに1万米ドル受け取り、米ドルのままで口座内に放置しておき、「1米ドル=120円」のときに1万米ドルを日本円に両替して20万円の「利益」が出た場合、その利益は「為替差益」として雑所得となる。
【例②】
100万円を「1米ドル=100円」のときに1万米ドルに両替し、米ドルのままで口座内に放置しておき、「1米ドル=120円」のときに、その1万米ドルを全額使って米国株を買った場合、その時点で20万円の「為替差益」が発生したことになり、雑所得となる。
そこで今回は、 「米国株」投資をするサラリーマンが、合法的に納税の手間を最小限にすること を考えてみましょう。
まず、 「米国株」に投資するときに利用する口座は「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」を選ぶ ようにします。なおかつ、 「米国株」の購入時も売却時も「円貨」による取引を選択 します。そうすると、 「米国株」を売買する際に発生した「為替差益」は、すべて「株の譲渡益」として「源泉徴収」されます 。
購入時も売却時も「円貨」で取引をするということは、厳密には「購入時は自動的に購入代金を『日本円⇒米ドル』に両替をして購入」し、「売却時には自動的に売却代金を『米ドル⇒日本円』に両替」するという「為替取引」が行われているのですが、 「日本円⇔米ドル」への両替が同日中であれば「為替取引」による利益は発生しないものとしてみなされる のです。
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具体的には、まず「住信SBIネット銀行」で「日本円⇒米ドル」に両替して「SBI証券」の口座に資金を移動し、同日中に「SBI証券」で「米国株」を購入します。「米国株」の購入時に余った米ドルや、「米国株」を売却したり、配当金として受け取ったりした米ドルは、すぐに「住信SBIネット銀行」に出金して、同日中に「米ドル⇒日本円」に両替をすることで、米ドルが口座に残らなくなるため、「為替差益」は発生しません。 「 SBI証券 」の口座で、すべて「円貨」で取引する場合と比較すると、「円⇒米ドル」「米ドル⇒円」をすべて手動で行う必要があり、資金移動の手間もかかります。ただし、「スプレッド」が狭くて有利な為替レートで取引できるうえに「確定申告」の必要もなくなるのは大きなメリットと言えます 。 証券口座に残った「米ドル」を有効に活用しつつ、
|
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
ケース1:ビットコイン(BTC)の利益がない場合
年収 600万円
課税所得 300万円(収入から所得控除を控除し、所得税が課税される金額)
雑所得 FX取引個人口座の税金について 0万円(ビットコイン(BTC)取引の雑所得なし)
所得税額300万円 × 税率10% − 控除額9万7500円 = 20万2,500円
ケース2:ビットコイン(BTC)の利益200万円がある場合
年収 600万円
課税所得 300万円(収入から所得控除を控除し、所得税が課税される金額)
雑所得 200万円(ビットコイン(BTC)取引の雑所得あり)
所得税額300万円+200万円 × 税率20% − 控除額42万7500円 = 57万2,500円
確定申告の方法と必要な書類は?
確定申告の前に準備する主な資料
1年間の収支の一覧
1年間の取引の一覧
1年間の経費の一覧
経費として支出した際の領収証
暗号資産(仮想通貨)で買い物をしたときの領収証
暗号資産(仮想通貨)の取引で経費と考えられる主なもの
取引に使うパソコンやパソコンのパーツ
ハードウェアウォレット
取引の際に支払った手数料
インターネットの通信料
スマートフォンの通信料
暗号資産(仮想通貨)に関する書籍や情報料、アプリの利用料
電気料金
国内FXと海外FXの確定申告のやり方や違い、繰越控除の基本について
確定申告 とは、前年1月1日~12月31日までの1年間の所得を計上し、経費として計上できる分を差し引いたあと所得金額を求め、源泉徴収で差し引かれる納税分と過不足を計算する作業のことを言います。確定申告の 受付期間は毎年2月16日~3月15日(土日に該当する場合は変わることもある) になり、この期間中に税務署もしくはe-Taxによる電子申告を行います。やり方がわかっている人の場合は、e-Taxのほうが、混雑も避けられるので、簡単に申告できて安心です。
受付期間よりも遅くなってしまった場合は、 「期限後申告」 の扱いになります。FXには株のような特定口座の制度がないので、原則として確定申告の手続き必要です。トレーダーが個人事業主の場合や、個人商店、自由業者などの事業所得があるケースでは、毎年確定申告をしていると思います。
FXで利益を得ているのに確定申告をしていない場合、後で発覚すると 「追微課税」 の支払いが必要になることもあるので注意が必要です。
国内FXと海外FXの課税方法の違いとは
国内FXの取引で発生した利益は、 店頭デリバティブ取引になり、申告分離課税の対象 となります。 店頭デリバティブ とは、金融取引所などを介さずに、金融機関との相対にて取引されるデリバティブ(金融派生商品)を指します。店頭デリバティブ取引では、先物取引やオプション取引、FXなどの損益通算を可能にします。
申告分離課税の税率は一律で20%と決められていますが、2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間は、所得金額に対して2.1%の復興特別所得税が課されています。そのため、この期間は 一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%) になります。
トレードにて損失が生じた場合は、 国内FXとの損益通算ができます 。解消できなかった損失は、翌年以降の3年間は繰越控除が認められています。 損益控除 とは、その年に控除しきれなかった損失を、翌年度以降に持ち越すことのできる制度です。FXでは損失が確定した場合、翌年以降の3年間は店頭デリバティブを使って繰越控除を行うことができます。
国内FX業者は特に、確定申告を忘れないように注意しましょう。2009年1月1日より、お客様の取引損益等を記載した 「支払調書」 の税務署への提出が義務付けられました。そのため、決算の損益や手数料の金額、決済年月日などが詳細に記載されています。
つまり、 FXでどの程度の利益を出しているのかを税務署は把握している ことになります。税務署では納税者から申告された書類と支配調書を照合して誤りや漏れがないかを確認しています。ただし、未決済ポジションについては課税対象外になります。
海外FXの取引で生じた利益は、総合課税の対象になり、超過累進税率の適用になります。海外FXで得た利益は 「雑所得」 に区分されるため、給与所得や不動産所得など他の所得と合算したあとに税金を計算していきます。総合課税は、所得が増えれば増えるほど税率も上がる特徴があります。
●課税される所得 所得税率
195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 FX取引個人口座の税金について 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円を超える 45%
ただし、 FX取引個人口座の税金について 国内FX同士、海外FX同士の損益については合算ができます。 そのため複数のFX口座に分散してトレードをしたほうが、損を出してしまったときのリスクヘッジにもなります。海外FXを始める際には、いくらから税金が変わるのかをしっかりと把握しておきましょう。
FX初心者には海外FXをおすすめする理由
また、 国内FXとは違う豪華なボーナス制度がある ことも海外FXをおすすめする理由です。例えば、海外FX業者によっては、入金した金額の100%をボーナスバックとして受け取れるものもあります。
100%の入金ボーナスがどれだけお得なのかというと、100万円の入金をした場合、トレード資金として100万円が受け取れる制度になります。このボーナス分は 「利益としてカウントされない」 特徴があるので、課税対象にはなりません。ボーナスをいかに資金として運用するかが、節税対策にも繋がります。
FXで必要経費としてみなされるもの
注意しなくてはいけないのが、経費は 「自己申告」 FX取引個人口座の税金について FX取引個人口座の税金について であることです。確定申告のときに経費を計上していないと、利益のすべてが課税対象になってしまいます。FX初心者のなかには この経費の計上を忘れて確定申告をしてしまうケースも あります。経費として計上するためには、領収書やレシートなどが必要となり 7年間保管する義務 があります。経費として計上するためにもしっかりと保管しておきましょう。
確定申告の流れ
・源泉徴収書
・マイナンバー確認書類
・本人確認書類 FX取引個人口座の税金について
・印鑑
・確定申告書(A様式もしくはB様式)
・年間の取引の損益が記載された書類
などの準備を行います。
必要書類は、国税庁のホームページの 「確定申告書作成コーナー」 より、必要事項を入力して書類を作成します。ここで作成した申告書は、そのまま税務署にて提出することもできます。申告書ができたら税務署に郵送、もしくは提出をして完了です。
FXでは 国内FXも海外FXも一定額以上の利益が出た場合は、確定申告が必要 になります。なかには忘れていてあとから税務署にて連絡があり、急いで確定申告を行うケースも少なくありません。
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