当社及び連結子会社は、多様な事業活動を営む中で、マクロ・ミクロ、定量・定性という多面的な視点でリスク管理を行っており、それぞれに関して、リスク管理の基本方針・社内規則を定め、それを遂行するための組織、管理体制、管理手法を整備しております。
個別リスクへのミクロの視点からは、稟議制度に基づき意思決定をした信用供与、投資等の個別案件のうち、重要案件を対象にモニタリングを行い、問題の早期発見と対策立案を徹底しております。経営会議体への定期的な現状報告が行われる中で、事業の戦略性、成長性、収益性に関する検証を行い、必要な案件については、多角的かつ複合的な要素を勘案し、その方向性について稟議制度のプロセスに従って決定を下す等、リスク管理の強化を図っております。
また、金融市場や商品市場における為替・資源価格等のボラティリティが依然として大きい環境下、当社グループ全般を見渡すマクロの視点に立ち、統合リスク管理を実施しております。統合リスク管理では、当社グループ全体の資産を俯瞰し、エクスポージャーごとに市場リスク・信用リスク・投資リスク等のリスク属性を分類のうえで、分散効果、相関係数を考慮したVaR(Value at Risk)の手法で最大リスク量を定量化し、自らの体力である連結資本の範囲内に収まっていることを確認しております。
一方で、コンプライアンスリスク等の定量化が困難なリスクについては、コーポレート・ガバナンスの強化、内部統制システムの整備、及びコンプライアンス体制の強化を通じて、リスクの顕在化を未然に防止する体制を整えております。
しかしながら、当社及び連結子会社の幅広い事業活動から生じる、又は将来新たに発生する可能性のある多種多様なリスクに対して、当社及び連結子会社のリスク管理の枠組みでは十分に対応しきれない可能性があり、その場合には当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
2. 個別のリスクについて
(1) 世界経済及び産業構造の変化等が当社及び連結子会社に与える影響について
(2) 取引先の信用リスクについて
当社及び連結子会社は、取引先に対し営業債権、前渡金、貸付金、保証その他の形で信用供与を行っており、また、営業活動の一環として取引先との間で商品供給契約、請負契約、業務委託契約等の契約を締結しておりますので、取引先の債務不履行や契約不履行等による信用危険の負担(信用リスク)が生じた場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
上記の信用リスクの未然防止のため、取引先の信用状態、取引の利益率や戦略的な適合性等を見極めつつ、一取引先に対して供与する信用の最高限度である「信用限度」を設定し、その範囲内にて運用することを当社の与信管理の基本としております。
なお、信用リスクが顕在化した場合の損失に備えるため、当社及び連結子会社では取引先の信用状態に応じて判定した社内格付、担保価値、その他一定の前提と見積りに基づいて貸倒引当金を設定しておりますが、実際に発生する損失がこれを超過する可能性があります。
(3) 投資等に係るリスクについて
当社及び連結子会社は、単独又は他社と共同で新会社の設立や既存会社の買収等の事業活動を行っております。これら事業投資の多くは多額の資本を必要とし、当社及び連結子会社が希望する時期や方法で撤退できない可能性や、追加資金拠出を余儀なくされる可能性があります。
投資等に係るリスクの未然防止のため、当社及び連結子会社は、新規投資等の実施に際して、IRR、回収期間、及びリスク調整後税引後利益であるPATRAC *1 等の社内で定められた投資基準に基づき、リスクに見合うリターンが得られているかの定量面・定性面の検証を含めたリスク管理を徹底しておりますが、これら投資等の価値が低下した場合、あるいは追加資金拠出が必要になる場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
1 PATRAC:Profit After Tax less Risk Asset Costの略。リターンがリスクに対する最低限のリターン目標を上回っているかを計る、当社独自の経営指標。以下の計算式に基づき算出する。
PATRAC=税引後利益-リスクアセット(=必要株主資本)×10% ※2
(4) 資金調達力及び調達コストについて
(5) 市場リスクについて
(a) 各種商品価格の変動について
当社及び連結子会社は、様々な商品を扱っており、一部の商品、契約、予定取引については、それらに係る市況変動リスクを軽減するため、商品先物・先渡等の契約を締結しておりますが、食料本部が取り扱うトウモロコシや小麦等の穀物や鶏肉、化学品本部が取り扱うエチレンやプロピレン等の化学品、エネルギー本部が取り扱う原油やガス、金属本部が取り扱う非鉄金属、フォレストプロダクツ本部が取り扱うパルプといった商品は、その価格変動によって当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、これら商品を輸送するためにドライバルク船やタンカー等の船舶を利用しておりますが、これら船舶市況も当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。このようなリスクに対応するため、商品売買取引における価格変動リスクに関し、商品ごとに設定したポジション限度の範囲内での取引実施、及び商品ごとのポジションの適時モニタリングを柱とする商品ポジション管理を通じて、各商品市場に対して過大なリスクを負うことのないように管理しております。
これらの商品売買取引における各種商品価格の変動の影響に加え、当社及び連結子会社は、資源・エネルギー開発事業やその他製造事業に参画しており、それらの事業を通じて販売する生産物や製品に関連する商品市況の変動が当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社及び連結子会社が参画する資源・エネルギー開発事業において、主な商品の価格変動の影響は以下のとおりです。
原油の商品価格が1バレル当たり1米ドル変動した場合における当期利益への影響額は、年間約5億円と試算されますが、生産・操業状況、操業費用、生産坑井掘削及び生産設備の建設等の開発費用、探鉱費用、廃坑費用等、価格変動以外の要素からも影響を受けるため、原油の商品価格のみで単純に決定されない場合があります。
銅の商品価格が1トン当たり100米ドル変動した場合における当期利益への影響額は、年間約11億円と試算されますが、生産・操業状況、生産・輸送設備の維持に伴う資本的支出及び営業的支出等、価格変動以外の要素からも影響を受けるため、銅の商品価格のみで単純に決定されない場合があります。
(b) 市場流動性について(流動性リスクについて)
(c) 為替変動について
(d) 金利変動について
当社及び連結子会社は、金融機関からの借入及び社債等を通じた資本市場からの資金調達により事業資金を手当てしております。変動金利の調達は、その相当部分は変動の影響を転嫁できる営業資産に見合っておりますが、金利変動の影響を完全に回避できないものもあり、金利変動リスクにさらされております。
当社及び連結子会社は、Asset-Liability Managementを通じ、投資有価証券や固定資産等の非金利感応資産のうち、変動金利で調達している部分を金利ポジションとして捉え、市場動向を注視しつつ、金利スワップ契約等を活用することで、金利変動リスクの軽減を図っております。
しかしながら、これら手段の活用を通じても、金利の変動が与える影響を完全に回避できるものではなく、金利動向によっては、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(金融商品に係るリスクについて e) 活発な市場のある有価証券の価格変動について
(f) 退職後給付に係るリスクについて
(6) 長期性資産に係るリスクについて
当社及び連結子会社の保有する長期性資産の中には、不動産・機械装置等の事業用資産に加えて、資源権益への投資や、企業買収時に認識するのれんを含む無形資産、当社がマジョリティを持たずに持分法で会計処理される投資(以下「持分法投資」という。)等が含まれております。
当社及び連結子会社は、これらの長期性資産について、IFRSに準拠し、資産が減損している可能性を示す兆候が存在する場合には当該資産の回収可能価額の見積りを行い、回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合は、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額し、減損損失として認識しております。なお、耐用年数を確定できない無形資産及びのれんについては、減損の兆候があるか否かを問わず、最低限年1回定期的に資産の帳簿価額が回収可能価額を超過しているか否かを確認しております。
しかしながら、経済及び業界環境の変化や、事業計画の見直し、保有方針の転換等の理由により、現時点の想定に比べて資産価値が著しく下落した場合には、減損損失や、投下資金の回収不能、撤退時の追加損失等が発生し、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
<資源権益への投資について>
石油・ガス開発事業
銅事業・鉄鉱石事業
当社及び連結子会社が参画する銅事業・鉄鉱石事業において、銅価格や鉄鉱石価格等の商品価格は、世界及び各地域での需給の不均衡、景気変動、為替変動、地政学的情勢や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等、当社及び連結子会社が管理できない要因により変動する可能性があります。 金融商品に係るリスクについて
当社及び連結子会社の参画する銅事業の長期性資産の主な内容は持分法投資(チリのミネラロスペランブレス銅鉱山、ミネラセンチネラ銅鉱山、ミネラアントコヤ銅鉱山)であります。また、鉄鉱石事業の長期性資産の主な内容は持分法投資(豪州のロイヒル鉄鉱山)であります。
なお、これらの持分法投資は、第三者から提供されたデータや、市況状況、ファンダメンタル等を考慮のうえで、当社及び連結子会社にて策定した価格見通しを使用した事業計画に基づいて評価しておりますが、商品価格や生産量の変動、生産・輸送設備の維持に伴う資本的支出及び営業的支出の高騰、事業環境の変化及び電力・水等のインフラに起因するオペレーション上の問題等が生じた場合には、事業計画が修正される可能性があります。
<Aircastleへの投資について>
当社の持分法適用会社であるAircastleは、全世界のエアラインに対し航空機のリースを行っております。このため、航空旅客需要の悪化、燃油価格の高騰、為替変動等によりエアラインの支払能力が著しく悪化又は倒産した場合、またリース料率の低下や保有する航空機の資産価値が著しく下落した場合に、同社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
航空旅客需要を悪化させる要因としては、戦争やテロ行為、伝染病や自然災害、航空機事故等が想定されます。また、リース先エアラインは世界各国に分散していることから、各国及び国際間の法規制の変更や、経済制裁等の地政学上のリスクの影響を受ける可能性があります。同社への投資にあたっては、これら事象による一時的な業績の悪化を考慮しながらも、中長期的な航空旅客需要の伸びに牽引されて成長を続ける前提での事業計画に基づいて評価をしておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により航空旅客需要の低迷が長期化し、それに伴う競争激化や、機体価値の下落等による収益率の悪化により、当社想定よりも成長が鈍化する場合には、事業計画を修正する可能性があります。
なお、当連結会計年度末における同社向けの投資金額は約1,403億円であります。
<事業計画に契約延長を織り込んでいる案件について>
(7) 法的規制等について
当社及び連結子会社の事業は、日本及び諸外国において、広範な法令及び規制に服しております。それらは、事業及び投資に関する許認可、国家安全保障上の規制を含む輸出入に関する規制、関税及び各種税法、独占禁止法を含む不公正取引規制、マネーロンダリング規制、汚職・贈収賄防止関連法、個人情報保護法・GDPR(EU一般データ保護規制)、環境保護関連法等の多岐の分野にわたります。例えば、事業及び投資に関する許認可に係るものとしては、日本における主なものとして、ライフスタイル本部では景品表示法等、情報・不動産本部では宅地建物取引業法及び電気通信事業法等、食料本部では食品衛生法及び飼料安全法等、化学品本部では毒物劇物取締法等、エネルギー本部では石油備蓄法等、電力本部では電気事業法等、航空・船舶本部では航空法及び海上運送法等、金融・リース事業本部では投資信託及び投資法人に関する法律等が挙げられ、諸外国においても、これらの法令及び規制と同一又は類似のものが存在します。
加えて、当社は、法令及び規制の遵守だけでなく、いち企業市民として高い倫理観を持ち、全てのステークホルダーの期待に応え社会的責任を果たすことをコンプライアンスと捉えております。法令及び規制の遵守を含むコンプライアンスの実践のため、当社は社長直轄のコンプライアンス委員会を設置しております。
しかしながら、当社及び連結子会社が事業を行う国・地域によっては、法制度が十分に機能していない場合があり、予期しえない法令、規制、解釈の変更や、規制当局、司法機関等による一貫性のない法令の適用・解釈、運用の一方的な変更等が発生する可能性があること、当社及び連結子会社が行う事業(全く新しいビジネスモデルによるものを含む)の中には法令・規制が十分に整備されていない事業分野も含まれること、当社及び連結子会社は、リスクベース・アプローチに基づくコンプライアンスリスク管理を徹底しているものの、当社及び連結子会社の行う事業活動が極めて広範であること等から、コンプライアンス違反が生じる可能性があり、当社及び連結子会社のコンプライアンス遵守のための負担が増加する可能性があります。このような事態が発生した場合には、事業の中断を含む罰則の適用を受け、又は信用の低下等が発生し、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
<税制・税務リスクについて>
(8) 重要な訴訟について
当社及び連結子会社の国内及び海外における営業活動が訴訟、紛争又はその他の法的手続の対象になることがあります。対象となった場合、訴訟等には不確実性が伴い、その結果を現時点で予測することは不可能です。訴訟等が将来の当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社はインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業(以下「Sugar 金融商品に係るリスクについて Group」という。)を相手にした訴訟(以下「旧訴訟」という。)について、2011年にインドネシア最高裁判所(以下「最高裁」という。)において当社の勝訴が確定したにもかかわらず、Sugar Groupから、旧訴訟と請求内容が同一である別途訴訟(以下「グヌンスギ訴訟及び南ジャカルタ訴訟」という。)を提起され、グヌンスギ訴訟及び南ジャカルタ訴訟につき2017年に最高裁で当社の敗訴が一旦確定しておりますが、当社はインドネシア最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。このうち、南ジャカルタ訴訟については、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査(再審理)請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupの請求を全て棄却する旨が記載されております。他方、グヌンスギ訴訟については、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日に受領しております。当社は、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査(再審理)を申し立てましたが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地方裁判所は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。当社は、当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査(再審理)の結果を踏まえて、最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査(再審理)を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。
また、当社はSugar Groupの不法行為による当社の信用棄損等を原因としてSugar Groupに対し損害賠償請求訴訟を提起しておりますが、これに対し、Sugar Groupは当該訴訟(以下「本訴」という。)の手続の中で、当社に対して当該訴訟の提起が不法行為であるとして損害賠償請求訴訟(以下「反訴」という。)を提起しておりましたところ、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所は、2020年12月3日、当社の本訴請求及びSugar Groupの反訴請求をいずれも棄却する旨の第一審判決を言い渡しました。当社は、2020年12月15日付で本訴につきジャカルタ高等裁判所に控訴し、現在も係争中です。 金融商品に係るリスクについて 金融商品に係るリスクについて
当社に不利な裁定を最高裁が下したグヌンスギ訴訟等Sugar Groupとの一連の訴訟の今後の趨勢や裁判手続次第では、敗訴判決に基づく損害賠償額・金利・訴訟費用の合計金額の全部又は一部について当社が負担を強いられ損失を蒙る等、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります ※ 。
(9) 気候変動リスク及び環境リスクについて
当社及び連結子会社は、グローバルかつ幅広い産業分野に関連する営業活動を行っており、気候変動により自然災害の激甚化や異常気象の深刻化、降雨や気象パターンの変化、平均気温の上昇や海面の上昇等といった物理的リスクが顕在化した場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、気候パターンの変化による穀物不作や、異常気象の激甚化による物流機能の麻痺が、穀物集荷ビジネスや農業資材ビジネスの収益を悪化させる可能性があります。
また、脱炭素社会に向けた、炭素税の導入及び強化等の温室効果ガス排出規制や急激な再生可能エネルギー技術の発展等の移行リスクは、発電事業や資源権益・販売事業等の化石燃料に関連する事業を中心に、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの気候変動リスクの発生可能性は、パリ協定の枠組みの下での気候変動の進行を防ぐ取り組みの状況に大きく左右されます。
当社は、社長直轄のサステナビリティ推進委員会を設置のうえ気候変動リスクの低減に努めており、2050年までに事業活動に伴う温室効果ガス排出ネットゼロ ※ の達成を目指すことを基本的方針としております。また、個別の事業に関しても、以下を中心とした取り組み方針を定めております。
(10) 自然災害等のリスクについて
(11) カントリーリスクについて
当社及び連結子会社はグローバルに営業活動を展開しているため、当該活動地域・国における政治状況の変化、テロ・暴動を含む社会情勢の悪化、経済環境の変化、営業活動に関わる法制度や政策の変更、天災等、様々なカントリーリスクにさらされており、これらの地域・国の事業環境が悪化した場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
このため、当社及び連結子会社が活動する国に対し、各国のリスク度を評価して国分類に区分し、国分類又は国ごとのカントリーリスク管理基準を設けております。
この基準の下で、国分類又は国ごとの取り組み方針を定め、また各国向けのリスク・エクスポージャーを集計して特定の国分類又は国へのエクスポージャー集中を防ぐ等の管理を行っております。
また、新規投資案件等の検討にあたっては、国分類又は国ごとのカントリーリスクに見合った適正なリターンが得られるのかという観点も考慮した投資基準を設定しております。
更に、案件ごとに必要に応じて、貿易保険や投資保険を付保する、第三国からの保証等を取得する等、適切なリスクヘッジ策を講じるべく努めております。
当連結会計年度末における主なカントリーリスクエクスポージャー ※ は以下のとおりです。
米国 | 8,金融商品に係るリスクについて 506億円 |
---|---|
豪州 | 3,183億円 |
チリ | 2,金融商品に係るリスクについて 816億円 |
インドネシア | 1,578億円 |
ブラジル | 1,368億円 |
シンガポール | 1,341億円 |
台湾 | 1,173億円 |
フィリピン | 1,002億円 | 金融商品に係るリスクについて
米国 | 8,506億円 |
---|---|
豪州 | 3,183億円 |
チリ | 2,816億円 |
インドネシア | 1,578億円 |
ブラジル | 1,368億円 |
シンガポール | 1,341億円 |
台湾 | 1,173億円 |
フィリピン | 1,002億円 |
(12) 情報システム及び情報セキュリティに関するリスクについて
当社及び連結子会社は、情報資産の適切な管理及び高い情報セキュリティレベルの確保を重要事項と認識し、関連規程を整備のうえ、役員・社員への教育・啓蒙活動を行うとともに、セキュリティ面での点検活動を実施しております。また、グループに対してセキュアなIT環境・サービスを提供してネットワーク監視を行うとともに、グループ全体のセキュリティインシデントを統括管理する組織(CSIRT)を設置する等、セキュリティリスクへの対策の強化に取り組んでおります。
また、当社では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による在宅勤務者の増加に合わせて、テレワークに関わるIT環境を整備してきました。事業継続性を担保しながら業務効率やセキュリティを損なうことがないよう、仮想デスクトップ環境 ※ の導入、ペーパレスを推進する社内ルールの変更と新ワークフローシステムの導入、グループへのリモートワーク環境でのIT対策ガイドラインの提供等を実施してきました。
しかしながら、サイバー攻撃は年々巧妙化しているとともに、リモートワーク環境のセキュリティ不備を狙った攻撃も増加しており、外部からの予期せぬ不正アクセスやコンピューターウイルス侵入等による機密情報・個人情報の漏洩、設備・通信障害等による情報システム停止等の可能性を完全に排除できるものではありません。このような場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(13) 重要な会計方針及び見積りによるリスクについて
・ 棚卸資産の評価
・ 有形固定資産の減損
・ 無形資産の減損
・ 関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資の減損
・ 繰延税金資産の回収可能性
・ 確定給付制度債務
・ 引当金
・ 金融商品の評価
・ 偶発負債
リスク・手数料等
●登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成および公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
●格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.spglobal.co.jp/ratings)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.spglobal.co.jp/unregistered)に掲載されております。
●信用格付の前提、意義および限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。この情報は、2021年8月5日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
ムーディーズ・インベスターズ・サービス
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨および登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
●登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成および公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
●格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービスグループ内の信用格付業者の名称および登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
●信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
●信用格付の前提、意義および限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスクおよびデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性およびその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性および特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性および有効性について常に独自の検証を行うことはできません。この情報は、2018年4月16日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
フィッチ・レーティングス
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨および登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
●登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成および公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
●格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
●信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
●信用格付の前提、意義および限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確または不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性または市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査および当該証券についてまたは当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報またはその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽または不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与または据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。信用格付の前提、意義および限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付およびその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。この情報は、2020年6月19日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
リスク・手数料等説明ページ
上場有価証券等書面・契約締結前交付書面
価格変動リスク
金利が上昇するとき や、 買い手が少ないとき は、債券の価格は下がり損をすることがあります。
価格変動リスクとは
価格変動リスクとは
債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。
信用リスク
債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり 損をすることがあります。
信用リスクとは
信用リスクとは
為替変動リスク
外貨建て債券の場合、 購入時より円高 になっていると 円で換算した場合 には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
為替変動リスクとは
リスク・手数料等説明ページ
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクの詳細はこちら
上場有価証券等書面・契約締結前交付書面
価格変動リスク
金利が上昇するとき や、 買い手が少ないとき は、債券の価格は下がり損をすることがあります。
価格変動リスクとは
価格変動リスクとは
債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。
信用リスク
債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 金融商品に係るリスクについて 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり 損をすることがあります。
信用リスクとは
信用リスクとは
為替変動リスク
外貨建て債券の場合、 購入時より円高 になっていると 円で換算した場合 には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
為替変動リスクとは
リスク・手数料等説明ページ
レバレッジ型、インバース型ETF・ETNのお取引にあたっての留意事項 ・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
・また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。 レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクの詳細はこちら
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。
該当する上場有価証券は、
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/meigaraichiran.pdf)でご確認いただけます。
価格変動リスク
金利が上昇するとき や、 買い手が少ないとき は、債券の価格は下がり損をすることがあります。
価格変動リスクとは
価格変動リスクとは
債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。 金融商品に係るリスクについて
信用リスク
債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり 損をすることがあります。
信用リスクとは
信用リスクとは
為替変動リスク
外貨建て債券の場合、 購入時より円高 になっていると 円で換算した場合 には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
為替変動リスクとは
換金や売却が制限される場合
換金や売却が制限される場合
個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり 換金や売却が制限される場合があります ので、あらかじめご確認ください。
- 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
- 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
日本証券業協会のホームページ
(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/eibunkaisha.pdf)に掲載している外国の
発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、
金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
上場有価証券等書面・契約締結前交付書面
無登録格付について
(特定関係法人格付説明事項)
〒770-0844 徳島県徳島市中通町3丁目 5-1
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 金融商品に係るリスクについて 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 金融商品に係るリスクについて 金融商品に係るリスクについて 第二証券会館
株式(普通株式)
CB(転換社債型新株予約権付社債)
あらかじめ定められた条件で、発行企業の新株式へ転換できる社債を CB といいます。株式と債券の両方の特色(メリット)を備えている一方、対象となる発行企業の株式の価格影響や金利の影響を受け、CB として途中売却をした際、投資した金額を下回り、損をすることがあります。また、株式に転換した場合は株式が有するリスクにより損をすることがありますので併せて留意が必要です。一度株式に転換すると再度社債に戻す事はできません。
新株予約権証券
ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)
ETF・ETN は、基準価格等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT 指数)の上昇率・下落率に連動することを目指した金融商品です。計算のもととなる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、 ETF・ETN の価格が下落し損をすることがあります。
ETFは配当落ちや分配金の希薄化、濃縮化、有価証券の組入れコストなどから対象指数等と基準価格の値動きが一致しない場合があります。
ETNは市場価格が需給状況等によって変動するため、対象指数と市場価格の値動きが一致しない場合があります。
- ETF・ETN の中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本が大幅に棄損し損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。
- レバレッジ(ブル)型・・・対象指標に対して+2 倍の変動のあるように設計された商品
- インバース(ベア)型・・・対象指標に対して-1 倍、-2 倍の変動のあるように設計された商品
- エンハンスト型・・・一定の投資成果を実現するための新しい指標に連動するように設計された商品(カバードコール指標 ・リスクコントロール指標 ・マーケットニュートラル指標など)
- その他のリスク
- 早期償還リスク:市場動向の急変した場合などで管理会社等が運用の継続が困難と判断した場合は早期償還(払い戻し)を行う可能性があります。商品ごとの条件等は別途ご確認ください。
- 発行会社のリスク:ETN は ETF と違い、裏付けとなる資産を保有しておらず、対象指標だけでなく、発行会社の倒産や財務状況の悪化などによる ETN の価格が下落する可能性があります。
- 個別商品の概要や投資リスクは、東京証券取引所のホームページからご確認いただけます。
- ETF・・・ https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/index.html
- ETN・・・ https://www.jpx.co.jp/equities/products/etns/index.html
REIT(不動産投資信託)
インフラファンド
REIT と同様に、投資家より募った資金(投資口)で物件を取得(保有)した収益を投資家に対して分配を行います。ここで対象とする物件とは、太陽光発電施設や港湾施設等のインフラ対象施設を指し、その点が主に REIT とは異なります。収益源は太陽光発電施設等のインフラ設備からの収益であります。リスクとしては出力制御、自然災害、売電価格の低下等での収益性の低下により投資口価格等が低下し、損をすることがあります。
優先株
価格変動リスク
例えば、株式を1株 1,金融商品に係るリスクについて 000 円で 100 株購入した場合は購入時に 100,000 円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が 900 円になっていた場合は、90,000 円での売却となりますので、購入時よりも 10,000 円(-100 円×100 株)の損をすることになります。
信用リスク
為替変動リスク
10,000 ドルの外貨を 1 ドル 110 円で購入した場合、為替相場が同じだった場合はその価値は 110 万円のままであるが、1 ドル 120 円(円安)になると 10,金融商品に係るリスクについて 000 ドル×120=120 万円に上昇します。また、1 ドル 100 円(円高)になると 10,000 ドル×100=100 万円に下落します。
①購入時点より“円安”になると利息や償還金の手取り額が増えます
②購入時点より“円高”になると利息や償還金の手取り額が減ります。
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