SBI証券、NECと共同で、国内で初めてインサイダー取引の審査業務にAIを導入
株式会社SBI証券(代表取締役社長:髙村 正人、以下 SBI証券)は、日本電気株式会社(代表取締役 執行役員社長 兼 CEO:森田 隆之、以下 NEC)と共同で、国内で初めて(注1)インサイダー取引の審査業務にAIを導入し、2022年度より運用を開始する予定です。2020年度から実証を行い、判定理由を明示した上で高精度にインサイダー取引の疑い度合いのスコアリングを実現し、一次審査にかかる時間を約90%短縮できることを確認しました。
なおNECは、今回の取り組みの成果・ノウハウを活かし、AIを活用して相場操縦など不公正取引の審査業務を支援するクラウドサービス「NEC AI 不正・リスク検知サービス for 証券」に、インサイダー取引に対応した新たなメニューを加え、2022年度より提供を開始する予定です。
図1 「NEC AI 不正・リスク検知サービス for インサイダー取引 証券」の利用イメージ
近年、金融サービスのデジタル化に伴い不公正取引の手口が複雑化・巧妙化しており、金融サービス提供者が行う不公正取引の監視業務にも負荷がかかっています。
こうした中、SBI証券は2019年12月に「NEC AI 不正・リスク検知サービス for 証券」を導入することで相場操縦取引に対する審査の高度化を進めるなど、デジタルトランスフォーメーションによる不公正取引の監視・防止を強化してきました。今回SBI証券とNECは、審査観点が多岐にわたるため審査対象の絞り込みが難しく多くの審査時間を割いていたインサイダー取引にAIを活用することで、審査業務の更なる高度化・効率化に取り組みます。
具体的には、SBI証券が保有する数年分のインサイダー取引に関する取引データや重要事実データ等を学習したAIモデルを生成し、インサイダー取引の疑い度合いをスコアリングすることで審査業務を支援します。AIには、NECの最先端AI技術群「NEC the WISE」(注2)の1つであり、分析結果の根拠を可視化できる説明可能なAI「異種混合学習技術」(注3)を活用しています。
図2 インサイダー取引のスコアリングAIの実現イメージ
なお、本取り組みに関して「FIT2021(金融国際情報技術展)」(会期:10/14(インサイダー取引 木)~15(金)開催)にて、10/14(木) 15:30~16:10のNECセミナープログラム「SBI証券の不公正取引対策へのAI活用事例 -国内初、インサイダー取引審査へのAI適用- (プログラム番号B5(1)-23 )」で紹介する予定です。
https://jpn.nec.com/event/fit/
「NEC the WISE」(エヌイーシーザワイズ)は、NECの最先端AI技術群の名称です。"The WISE"には「賢者たち」という意味があり、複雑化・高度化する社会課題に対し、人とAIが協調しながら高度な叡智で解決していくという想いを込めています。
プレスリリースNEC、AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定
https://jpn.nec.com/press/201607/20160719_01.html
NECのAI技術
https://jpn.nec.com/bigdata/ai/
インサイダー取引の罰則 規制内容と事例、監視体制とは?
インサイダー取引 目次【本記事の内容】
インサイダー取引とは
インサイダー取引の規制対象は?
インサイダー取引禁止規定を理解するポイント
インサイダー取引の対象者は誰?「会社関係者とは」
① 当該上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者(⇒役員等)+その職務に関し知ったとき (金融商品取引法第 166 条第 1 項第 1 号)
② 当該上場会社の会社法第 433 条第 1 項の権利(帳簿閲覧権)を有する株主等+当該権利の行使に関し知ったとき (同項第 インサイダー取引 2 号)
③ 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者+当該権限の行使に関し知ったとき (同項第 3 号)
④ 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等、法人以外の者であるときはその代理人・使用人を含む)+当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知ったとき (同項第 4号)
⑤ ②又は④に掲げる者であって法人であるものの役員等+その者の職務に関し知ったとき(同項第 5 号)
上場会社の役員 | 取締役、執行役、相談役、監査役、顧問役など |
上場会社の従業員 | 正社員、契約社員、派遣社員、嘱託・業務請負者、パート・アルバイト社員など |
上場会社との契約締結者・契約締結交渉中の者 | 金融機関を含む取引先、業務委託・提携先、顧問弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士、元引受証券会社、各種コンサルタントなど |
上場会社の帳簿閲覧権を有する者 | 総株主の議決権の3%以上を保有する株主など |
上場会社に対して法令に基づく権限を有する者 | その会社の許認可権や監査権を有する官公庁の職員 |
重要事実とは?
条第 2 項に列挙して規定されており、その内容は、
ⅰ)上場会社等の機関決定に係る重要事実(同項第 1 号)
ⅱ)上場会社等に発生した事実に係る重要事実(同項第 2 号)
ⅲ)重要事実となる上場会社等の売上高等の予想値等(同項第 3 号)
決定事実 | 株式・新株予約権の発行、自社株式取得、株式分割、合併、提携、会社分割、研究開発成果の商品化、新技術開発等に関する事項 |
発生事実 | 自然災害・業務災害による損害、主要株主の異動、訴訟の提訴または判決、手形不渡り、主要取引先との取引停止、債権者による債務免除等に関する事項 |
決算情報 | 業績予想の大幅修正に関する事項 |
その他 | 上場会社の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす事項および企業グループ全体の経営に大きな影響を及ぼす事項 |
知りながら
重要事実が公表される前
●第一次情報受領者
インサイダー取引の罰則事例
インサイダー取引違反勧告事例1 | 上場会社A社の役員甲は、自社が算出し直した業績予想値と公表済みの業績予想値を比較すると、投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす重要事実1と、自社が株式分割を行うとの決定をした重要事実2を職務上知った。そして甲は知人の乙と飲食店で会食した際、この2つの重要事実を「実は」と乙に伝えた。その結果乙は、A社が2つの重要事実を公表する前にインターネット注文で現物取引と信用取引によるA社株を買付け、経済的利益を得た。 これに対し、証券取引等監視委員会は乙に1167万円の課徴金納付命令勧告を行った。 |
インサイダー取引違反勧告事例2 | 上場会社B社の役員甲は、自社が算出し直した当期純利益の予想値と公表済みの当期純利益を比較すると、投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす重要事実を職務上知った。そして取引先S社の乙がB社を訪問。面談した甲は互いの会社の業績に関する雑談をしている最中に、この重要事実を「実は」と乙に伝えた。その結果乙は、B社がこの重要事実を公表する前に電話注文の現物取引でB社株を買付け、経済的利益を得た。 これに対し、証券取引等監視委員会は乙に252万円の課徴金納付命令勧告を行った。 |
インサイダー取引違反勧告事例3 | 公開買付者X社の親会社Y社の役員甲は、X社の公開買付等事実(以下、本件事実)を職務上知った。そして甲は知人の乙と飲食店で会食した際、本件事実を「実は」と乙に伝えた。その結果乙は、X社が本件事実を公表する前に前に電話注文の現物取引により公開買付対象者Z社の株式を買付け、経済的利益を得た。 これに対し、証券取引等監視委員会は乙に281万円の課徴金納付命令勧告を行った。 |
どうしてインサイダー取引は発覚するのか
証券取引等監視委員の存在
J-IRISS(ジェイ・アイリス:Japan-Insider Registration & Identification Support System)とは、上場会社の役員情報を上場会社に自ら登録していただくことでデータベース化し、証券会社が定期的に自社の顧客情報と当該データベースを照合確認することで、不公正取引の未然防止等に活用するため、日本証券業協会が運営するシステムであり、高いセキュリティを実現したシステムです。
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会議室と幹部のスケジュールを見ればインサイダー情報がわかる
鈴木 ねえ、佐藤さん。経営企画部のあなただから聞くんだけど、最近、朝早くから夜遅くまで、会社にダークスーツの一団が来てるよね。あれは誰?
佐藤 怖い人が来てるみたいな言い方だね。
鈴木 いやいや、冗談じゃなくて。イントラで見る限り、一番大きなA会議室もずっと経営企画部が押さえているよね。しかも、来客の名前は書いてなくて、社内打ち合わせをしていることになっている。でも、A会議室を使うような大きな会議は行われていない。きっと、A会議室でダークスーツ軍団がなにかしているんだろ。管理系の役員とのアポも入れられないようにブロックされてるし。
佐藤 ・・・何がいいたいの? 何のことかよくわからないけど。
鈴木 同期に対してやけに白々しいな。ということは、どこかの会社から依頼されたコンサルタントや弁護士がうちの会社をデューデリジェンス*していると見た。図星だろ。
佐藤 ・・・
鈴木 ということは、やっぱりうちはどこかに買われるのか?
佐藤 ・・・・
鈴木 まあ、ITを駆使した競合の出現もあるし、コロナの影響で会社の業績はかなり悪い。株価も低迷しているからな。仕方がないともいえるだろう。で、相手の会社はどこだ?
佐藤 そんなの言えるわけないだろう。守秘義務があるんだよ。
鈴木 おお。やっぱり。歴史的に関係が深いのは田中産業だな。でもシナジーがあるのは木村工業か。それともどこかのファンドか? あっ、そうだ。うちの下請けをやってもらっていた中国企業か。きっとそうだろ。
佐藤 ・・・・・
鈴木 で、もし買収されることになったら、どうなるんだ? うちの株は上がるのか?
佐藤 ・・・・・・・あくまで一般的な話だけど。
鈴木 一般的な話だとどうなる?
佐藤 TOBという公開での株式買い付けの場合、過去の一定期間の株価の平均に3割から5割程度上乗せされた価格が提示されて、既存の株主にこの価格で売ってくれませんかという提案が行われる。
鈴木 おっ。ということは、いま買い増しておけば高く売れるってことだな。
佐藤 おい。何を考えているんだ。それに、相手先がうちを買うという話とは限らないし、まだ何も決まってないぞ。
鈴木 決まってからだと遅いだろ。いずれにしても、買収されたら半沢直樹みたいにずっと肩身の狭い思いをしなくちゃいけない。そんなのはごめんだから、俺は先に別の業界に転職させてもらうよ。
佐藤 ちょっと待て。そんなに悪いことにはならないと思うよ。
鈴木 ん?・・・ということは、買収されるのではなく合併か? 合併なら業界順位も上がるな。それなら今より良くなるか。
佐藤 ・・・・ほんとに、お前は昔から抜け目ないな。お前にだけ話すけど、株買ったりするなよ。それから、絶対に他の人に言うなよ。言ったらえらいことになるからな。
鈴木 さすが、佐藤。昔からお前は頼りになる!
*デューデリジェンス:投資を行うにあたって、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査することを指す。事業内容や財務内容、法的な観点などから詳細に調査される
インサイダー取引とは|発覚する理由・罰金や懲役・事例を紹介
引用元:インサイダー取引について|証券取引等監視委員会
インサイダー取引については、対象者、重要事実、公表の3点が重要な構成要素で、まずは、それぞれの用語について解説します。
対象者は会社関係者と情報受領者の2つに分類されます。
会社関係者
インサイダー取引規制によると、会社関係者には、 上場企業の取締役や社員はもちろん、パートやアルバイト なども含まれます。さらに、法令に基づく権限を有する者やその会社と契約を締結している者も含まれますので、 許認可権限を有する公務員やコンサルタント業者 なども会社関係者に含まれます。
情報受領者
情報受領者とは、会社関係者を通して重要事実について知った人間のことを指します。以下のケースのように、従業員のなど家族、 会社内部の人間でない場合 も該当します。
[ワシントン 28日 ロイター] - 米証券取引委員会(SEC)は28日、米アマゾン・ドット・コムAMZN.Oの元財務マネジャーと家族2人を提訴した。2016─18年の間、同社の決算情報を事前に得てインサイダー取引をした疑いがある。 容疑がかけられたのは、アマゾンの税務部門でシニア・マネジャーを務めていたラクシャ・ボーラ氏。同社の業績に関する機密性の高い情報を夫に知らせていたとされる。 訴状によると、ボーラ氏の夫とその父は、事前に得た情報を元にインサイダー取引を実行。不正に約140万ドルを得たという。 連邦証券法の規定に違反しているとして、SECはボーラ氏ら3人をシアトルの連邦裁判所に提訴した。3人は不正に得た総額約142万ドルの返還のほか、審理前利息の約11万ドル、制裁金総額約110万ドルの支払いに合意した。
引用元:米SEC、アマゾン元財務マネジャーら提訴 インサイダー取引で|ロイター
重要事実とは、 インサイダー取引 会社の株価変動にかかわるような情報 のことを指します。インサイダー情報とも呼ばれます。
重要事実は、決定事実、発生事実、決算情報、バスケット条項(その他)などに分類されます。
決定事実(金融商品取引法第166条2項1号)
発生事実(金融商品取引法第166条2項2号)
決算情報(金融商品取引法第166条2項3号)
バスケット条項(その他)(金融商品取引法第166条2項4号)
3月7日。証券取引等監視委員会(以下、監視委員会)は、旭化成の子会社・旭化成建材の社員がインサイダー取引をしたとして、課徴金の納付命令を出すようにと内閣総理大臣と金融庁長官に勧告した。
監視委員会によれば、2015年10月、この社員は旭化成建材が施工した杭工事にデータの転用・加筆があったことを打合せの場で知った。この社員は、旭化成の株を当時8000株保有しており、うち3000株を同年10月7日と同9日に売却した。
翌週の14日午前10時半。親会社の旭化成はデータ転用・加筆の事実を開示した。前日13日の終値は930円、当日は13円しか下げなかったが、翌日には125円も下げた。20日には一時700円台を割り込むなど、データ転用・加筆の株価への影響は小さくなかった。
この社員は神奈川県在住の50歳代男性だという。現在も旭化成建材の社員かどうかなど「今現在の立場は把握していない」(監視委員会)。少なくとも、当時、工事担当者ではなかった。
引用元:旭化成建材、63万円インサイダー摘発の深謀|東洋経済オンライン
子会社に関する重要事実(金融商品取引法第166条2項5号から8号)
公表(金融商品取引法第166条4項)
重要事実について公表されたあとであれば、対象者でも株式等の売買が可能 です。公表については以下のように定義されており、どれか1つさえ該当すれば公表済みとなります。
インサイダー取引が発覚する理由
年度 | H17~24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
勧告件数 | 168 | 42 | 42 | 35 | 51 | 26 | 33 | 29 | 6 |
インサイダー取引に関する事件は、毎年一定数発生しています。インサイダー取引は、売買審査や内部告発などによって発覚します。
引用元:売買審査の状況(2018年4月~2019年3月)|日本取引所グループ
インサイダー取引の監視については、日本取引所グループの傘下である日本取引所自主規制法人が担当しています。業務内容は、 特定銘柄の売買状況に関する調査や、取引状況に関する審査 などです。
もし違法性が確認できる場合には、速やかに証券取引等監視委員会へ通達、課徴金納付勧告など適切な措置が下されます。
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インサイダー取引に関する罰則と事例
インサイダー取引については、金融商品取引法第166条にて禁止されています。
(会社関係者の禁止行為)
インサイダー取引第百六十六条 …上場会社等に係る業務等に関する重要事実…については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、…当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継…又はデリバティブ取引…をしてはならない。
引用元:金融商品取引法第166条1項
3 インサイダー取引 会社関係者…から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者…又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
引用元:金融商品取引法第166条3項
インサイダー取引の罰則
インサイダー取引の罰則については以下のように定められており、 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金 、法人については 5億円以下の罰金 が科せられます。
第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十三 第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
引用元:金融商品取引法第197条の2第13号
第百九十八条の二 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
一 第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項又は第百九十七条の二第十三号の罪の犯罪行為により得た財産
二 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産引用元:金融商品取引法第198条の2第1項1号
(法人でな第二百七条 法人い団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
二 第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)又は第百九十七条の三 五億円以下の罰金刑
引用元:金融商品取引法第207条1項2号
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